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発達障害が受けられる自立支援医療費制度を知り、さっそく申請をしてきました。

 

毎月の検査代金、薬が3割負担なのでかなり大きな出費になりますよね。自立支援医療制度を受けられると、3割負担が1割負担になります。

 

発達障害の検査や薬は精神科や神経内科で受けるので、精神通院の枠です。

 

さてどのように申請をすれば良いのかと考えるだけで面倒ですが、意外と簡単でした。

 

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自立支援医療費とは

自立支援医療により公費負担を受ける場合は、保険診療による自己負担割合が原則1割になります。

 

所得によって、月額の自己負担上限が変わってきます。

 

パソコンで、自立支援医療 都道府県または市で検索すると詳しいことを調べられます。

 

対象になる障害

①精神通院医療:精神疾患→向精神薬、精神科デイケア等

更生医療、育成医療

  1. ア.肢体不自由・・・関節拘縮→人工関節置換術
  2. イ.視覚障害・・・白内障→水晶体摘出術
  3. ウ.内部障害・・・心臓機能障害→弁置換術、ペースメーカー埋込術、腎臓機能障害→腎移植、人工透析

 

自己負担上限額

市民税額

 

市民税 生活保護 非課税収入≦80万円 非課税収入<本人の収入 市民税<3万3千円

3万3千円≦市民税

<23万5千円

23万5千円≦市民税
月額自己負担上限額

0

2,500円 5,000円

5,000円

重度かつ継続に該当の場合

10,000円

重度かつ継続に該当の場合

20,000円

重度かつ継続に該当の場合

例えば月額自己負担上限額が2500円に当てはまる場合は、毎月の医療費が2500円までは自己負担になります。

 

どこに当てはまるのかは、福祉課で調べてくださいます。

 

 

手続き方法

通院している病院で診断書を作成してもらいます。私の場合は、診断書が3000円でした。

 

市の福祉課へ行き、診断書と保険証、印鑑を持参します。

 

 

 

申請書に記入し、診断書を提出します。

 

 

我が家は他の家族もいますので、世帯状況届兼同意書も作成しました。

 

この時に、我が家は私が世帯主なので、家族の印鑑がそれぞれ必要です。持って行かなかったので、2度手間になりました。

 

通院している病院1件と、薬局2件の登録が必要です。市役所の方が薬局が利用できるか調べながら記入しました。記入した薬局以外は利用できませんので注意が必要です。

 

デイケアを受けられる方は、デイケアの申請も必要になります。

 

決定するまでの期間

 

自立支援医療(精神通院)の場合は、申請から決定まで1か月から2か月かかります。医療機関を受診するときは、自立支援医療受給者証が必要となりますが、決定されるまでの期間に通院する場合は、申請者控えを提示すれば支援が受けられるとのことです。

 

毎週、通院をしているので助かりました^^

 

決定してからの手続き

 

受給者証の有効期限はおおむね1年間です。

有効期限の3か月前から申請をすることが出来るので、必要な場合は毎年必ず申請しましょう。忘れると診断書を貰うところからやり直しになってしまいます。

 

2年に1度は、診断書が必要になります。受給者証に、次回診断書が必要か記載されているので分かりやすいと思います。

 

病院が合わないから変えたという方が多くいらっしゃると思いますが、その時は変更届が必要となります。

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まとめ

 

私の場合は先ほども書きましたが、私が世帯主のため家族のそれぞれの印鑑が必要でした。初めてなので仕方がないのですが、2度手間になってしまいました。その他は、思っていたよりスムーズに手続きを終えることが出来ました。

 

自立支援医療があることは、SNSで知ることができましたが発達障害をお持ちの方は、自己負担が3割から1割になるので手続きをされると良さそうです。精神通院は薬代も高額なので、私の場合は助かりました。

 

会社勤めをされていると、会社に発達障害のことがを知られたくないなどで、手続きをされない方もいらっしゃるそうです。

 

人それぞれですよね。

 

最後までお付き合いいただき有難うございました。

 

 

発達ちゃんでなければ、高額な医療費なんて使わなかったのにね!

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